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春節前夜及び春節休暇中の出勤に対する特別手当、お年玉支給調査

回答期限:2025-02-28

春節前夜の大晦日(中国語:除夕、2025年1月28日)及び春節休暇(2025年1月29日~1月31日)は台湾の祝日(国定休日)です。祝日(国定休日)に出勤した従業員には、労働基準法第39条に基づき通常賃金の1倍が加算支給されることになっており、時給制の従業員についても同様です。
一方、シフト制の従業員は、会社と従業員が合意の上で、法定休暇を他の日に振り替えることができ、この場合、祝日に出勤しても、通常の賃金を支払えば問題ありません。しかし、多くの企業で、大晦日及び春節休暇中に勤務する従業員に対して労をねぎらうため、通常の賃金とは別に特別手当やお年玉(中国語:紅包)を支給しています。支給金額は、縁起と開運を願う場合、偶数が吉とされています。

貴社の企業種別

日系企業
94% (44票)
非日系企業
6% (3票)

大晦日及び春節休暇に出勤するシフト制の従業員(時給制以外)に対する特別手当、お年玉の支給予定

当該期間は全員出勤不要
71% (34票)
1日あたり通常賃金の1倍を加算支給
6% (3票)
1日あたり通常賃金の一部を加算支給(例:50%)
2% (1票)
1日あたり2,000元以上の特別手当を支給
2% (1票)
1日あたり1,000元~2,000元(含む)の特別手当を支給
6% (3票)
1日あたり600元~800元の特別手当を支給
4% (2票)
1日あたり600元未満の特別手当を支給
4% (2票)
特別手当なし
4% (2票)

調査結果分析

調査によると、シフト制やサービス業等、業務継続が求められる企業では、春節期間中の出勤が必要なケースが多いことがわかりました。多くの企業が、出勤者へ追加の給与や「紅包(お年玉)」を支給しています。

具体的には、6%の企業が通常給与に対して1倍の割増を支給しており、それ以上に多いのが固定金額による手当支給です。これは、人件費のコントロールを意識した運用方針と考えられます。
ただし、4%の企業は春節出勤に対する手当を一切支給しておらず、社員の士気や満足度に悪影響を及ぼす恐れがあります。

総じて、企業は春節期間の人員体制について、業務継続と人件費のバランス、従業員満足度の維持を意識した運用が求められます。適切な補償やモチベーション施策が、安定した人材確保と職場への定着につながる鍵となります。