現在、新型コロナウイルス感染症と診断された人は「症状が軽い場合は隔離免除」とされており、雇用者は、感染した従業員に対し「通常出勤の拒否」、「出勤前の陰性結果提出要求」はできません。
新型コロナウイルス感染症が再流行する中、企業は従業員の健康と安全を守りながら業務効率と生産性を維持するために、診断を受けた従業員に対しフレキシブルな勤務形態の提供を検討することが推奨されます。
それにより、感染した従業員の早期回復に繋がるだけでなく、他の従業員の健康リスクを軽減し、感染症が拡大する中でも企業は継続して安定的に運営することができます。
新型コロナウイルス感染症感染時の対応実態調査
回答期限:2024-08-16