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セクハラ防止措置の実施状況

回答期限:2024-05-28

2023年8月16日に改正公告された「性別平等工作法」第13条により、雇用者はセクシャルハラスメント(以下セクハラ)の発生を防止するため、セクハラ防止措置を適切に講じなければならず、雇用されている従業員数に基づいて、異なる対応が必要となります。

従業員数

10人以下
30% (8票)
10人以上30人未満
30% (8票)
30人以上100人未満
22% (6票)
100人以上
19% (5票)

セクハラ防止措置の実施状況

現時点ではセクハラ防止措置は実施していない
10% (4票)
相談窓口(専用電話番号、メールアドレス等)を定め、職場の目立つ場所に掲示している
48% (20票)
新法の規定に基づき、「セクハラの防止措置、相談窓口及び懲戒規程」を策定し、目立つ場所に掲示している
17% (7票)
セクハラ防止に関する教育・研修を実施している
26% (11票)

調査結果分析

この調査から、多くの企業が職場におけるセクハラ問題の重要性を認識しており、防止措置を講じていることが分かりました。企業は、より安心安全職場環境を整備するために、ハラスメント関連法令の内容をもとに防止対策や処分措置の強化をするほか、定期的な職場でのハラスメント対策研修を実施していく必要があります。

従業員数に応じて企業が実施すべき対応は以下のとおりです。

従業員数

防止対策

教育研修

罰則

相談窓口の設置

セクハラ防止規程

の策定

相談窓口の未開設

防止規程の未策定

防止措置義務の違反

10~29人

相談窓口(専用電話番号、メールアドレス等)を定め、職場の目立つ場所に掲示

1万元~10万元

防止の措置義務に違反し、期限内に必要な措置を講じなかった場合は、 2万元から100万元の罰金

30~99人

職場におけるセクハラ防止対策に関する規程を策定し掲示

新入社員、管理職、セクハラの調査関係者を対象に、セクハラの防止・抑制に関する研修を毎年定期的に実施

2万元~30万元

100人以上