2023年8月16日に改正公告された「性別平等工作法」第13条により、雇用者はセクシャルハラスメント(以下セクハラ)の発生を防止するため、セクハラ防止措置を適切に講じなければならず、雇用されている従業員数に基づいて、異なる対応が必要となります。
セクハラ防止措置の実施状況
回答期限:2024-05-28
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回答期限:2024-05-28
2023年8月16日に改正公告された「性別平等工作法」第13条により、雇用者はセクシャルハラスメント(以下セクハラ)の発生を防止するため、セクハラ防止措置を適切に講じなければならず、雇用されている従業員数に基づいて、異なる対応が必要となります。