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労働部から年次有給休暇に関するリマインド

2024-01-16 00:00:00

政府機関情報

労働部は、有給休暇は労働者の法的権利であり、労働者の希望に応じて取得可能としています。
また、有給休暇を暦年制(毎年1月1日から12月31日まで)で管理している場合、年末が近い等の理由で有給休暇取得を制限しないよう、注意喚起しました。
実際には、有給休暇の規定を理解せずに処罰を受ける企業もあるため、労働部は有給休暇に関する一般的なNG事例を提示し、以下のように説明しています。

1.有給休暇の申請に関するNG事項
(1)1年間勤務した後、初めて7日間の有給休暇を与える。
 実際には半年間勤務した時点で3日間の有給休暇が支給されるべきですが、この3日間は1年間勤務後に支給される7日間に含まれると誤解している企業があるようです。規定上、入社後半年時点と1年時点に、それぞれ休暇を支給する必要があります。
(2)企業が有給休暇取得日を指定する。
 有給休暇取得日は、労働者が希望に応じて設定すべきであり、 企業が労働者の意に反して設定することはできません。また、労働者が有給休暇を取得することを前提に勤務カレンダーを組むべきではありません。
(3)パートタイム労働者には有給休暇を与えない。
労働基準法が適用される業種で雇用される労働者は、フルタイム/パートタイムや、賃金支給方法に関わらず、労働関係法令が適用されます。雇用者はパートタイム労働者に対しても、その労働時間に応じた比率で有給休暇を支給しなければなりません。
(4)翌年取得できる有給休暇日数を労働者に通知しない。
労働基準法施行規則第24条第3項により、使用者は、労働者が有給休暇取得条件を満たした日から30日以内に、取得可能な有給休暇日数を労働者に通知しなければなりません。
(5)有給休暇使用状況と未使用分の買上げ状況を通知しない。
雇用者は、有給休暇の使用状況と、未使用日数分の買上げ金額を賃金明細に記載し、労働者に通知する必要があります。賃金明細は紙面/電子データともに有効です。

2.有給休暇未消化日の買上げに関するNG事項
(1)労働者辞職時に有給休暇未使用分の買上げを実施しない。
労働基準法第38条第4項は、雇用契約終了時に有給休暇未使用分を清算すべきと規定しています。
(2)有給休暇未消化分の買上げが期限内に行なわれない。
労働基準法施行規則第24-1条は、有給休暇未消化分の買上げ期限を、賃金支給日、または遅くとも、年度明けから30日以内に支給する必要があると規定しています。
(3)有給休暇未使用日数に対する買上げ金額の計算が正しくない。
労働基準法施行規則第24-1条に背いた計算や、基本給のみに基づく計算により、買上げ金額が過少になります。
(4)年末賞与を理由に、有給休暇未消化分の買上げを拒否する。
有給休暇未消化日分の買上げと年末賞与は別のものであり、年末賞与支給を理由に有給休暇未消化分の買上げを拒否することはできません。
(5)有給休暇未消化分買い取りを前提に、労働者の有給休暇取得を制限する。
有給休暇未消化分は買い取りされるが、雇用者がこれを理由に労働者と事前に協議し、有給休暇の取得を制限することはできません。

労働省は労働者に対し、雇用者が関係規定に違反した場合、最寄りの当局(政府労働局/社会局)に関連証拠とともに申し立てるよう注意喚起しています。
参考サイト(労働部): https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/64844/post