未消化の有給休暇がある場合、雇用者は、労働者と事前に協議し翌年に繰り越すことに合意した場合を除き、いかなる理由があっても、未消化の有給休暇に対して賃金を支給しなければなりません。よって、暦を基準に有給休暇を付与している場合、毎年末に取得状況を確認をする必要があります。
労働基準法第38条では、同一の雇用者のもとで一定期間働いた労働者に対して、有給休暇を与えることが定められています。有給休暇の計算期間は、暦年のほか、各社の会計年度や雇用開始日起算で1年間、と定めることができます。しかし、いかなる計算期間であっても、期間終了時点で未消化の有給休暇がある場合、雇用者は遅くとも計算期間終了後の30日以内に、未消化日数分の賃金を支給する必要があります。また、有給休暇を翌年に繰り越すことに合意した場合でも、翌年末までに消化できなかったり、翌年末を待たずに労働契約が終了した場合は、前年度未消化日数分の賃金を支給する必要があります。
労働部は、有給休暇は労働者の法定権利であり、休暇取得時期は労働者の意向を尊重すべきだと強調しています。雇用者は毎年労働者に対し、有給休暇の付与日数や、未消化の有給休暇の処理方法を、給与明細等の書面で労働者に通知する必要があります。