台湾の《労働基準法》では、雇用者に対し、旧制度の年金加入期間を有する労働者のために、退職金専用口座を設け月毎に労働者退職準備金を拠出する義務を課しています。また、雇用者は毎年年度終了前に、次年度に退職条件を満たす可能性のある旧制度対象者に対し、支給が必要な退職金額を事前に算出しなければなりません。退職金専用口座の残高が不足している場合、次年度3月末までにその差額を一度に拠出する必要があります。これらの義務を怠った場合、雇用者は9万元から45万元の罰金を科される可能性があり、違反内容が公開される場合もあります。公開内容には、企業名、責任者名、処分日、違反条項、罰金額等が含まれます。
拠出不足が引き起こす問題とリスク
仮に事業法人が退職準備金専用口座を設置していても、規定どおりに毎月の拠出を行わなければ、準備金の貯蓄不足を招く可能性があります。その結果、労働者が退職を申し出た際に、専用口座の残高が不足して退職金を支払えない事態が生じる場合があります。さらに、企業が経営困難を理由に不足分を補填できない場合、労使間で深刻なトラブルが発生する可能性があります。このような状況は、最悪の場合、事業の閉鎖にまで至り、労働者の退職権を深刻に侵害する結果を招く恐れがあります。
労働局からの注意喚起
《労働基準法》第56条第2項によれば、雇用者は毎年年度終了前に旧制度対象の労働者に必要な退職準備金の総額を計算する必要があります。その上で、専用口座の残高が不足している場合には、次年度3月末までにその差額を一度に拠出し、事業法人の「労働者退職準備金監督委員会」で審議しなければなりません。
必要な退職金の算出方法が不明な場合には、台湾労働部が提供している「退職準備金試算」ウェブサイトを利用することで、計算を容易に行うことができます。適切な計画と対応により、労働者の権利を守ると同時に、企業としての法令遵守を確実にすることが求められます。
参考URL
https://bola.gov.taipei/News_Content.aspx?n=098B457D83590D7F&sms=72544237BBE4C5F6&s=F847F7EE91229BF0