HR Information System

2024年4月3日に発生した地震に関する勤怠管理ポイント

2024-04-03 00:00:00

政府機関情報

「(74)台內勞字第 351447 號函」は、交通手段を有しない法人の社員がその他の交通手段で通勤する際、
その途中で社員自身に起因しない理由で遅刻した場合、雇用者が虚偽であると証明できる場合を除き
遅刻や欠勤とみなしてはならないと規定しています。
賃金支給要否は、雇用契約や就業規則で別途規定している場合はそれに従います。
別途規定がない場合は、労使間の同意に基づき対応します。

天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」は、
労働者の就業場所が管轄地首長が出勤停止を発令していないが、
労働者が台風、洪水、地震等による交通障害で遅刻や出勤不可の場合、
雇用者は欠勤、遅刻と見なしたり、私用休暇等の取得を強制してはならず、
振替出勤、皆勤手当不支給、解雇等の不利益処理をしてはならないと規定しています。

地震により遅刻した社員に対し、遅延証明の提出を求めることができます。
1.鉄道:サービスカウンター、遅延証明証明機で申請。
2.MRT:誤點證明
3.バス:現時点未対応。雇用者が適宜判断。

労務提供ができなかった時間に対する賃金支給要否は企業が判断できますが、
今回の状況を考慮すると、通常支給が合理的と考えられます。

参考URL
https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/68216/post