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「中秋節」の休暇、賃金について

2024-09-13 00:00:00

お知らせ

労働部は「中秋節」の休暇・賃金について、以下のとおり公告しました。
「中秋節」(2024年9月17日)は国定祝日であり、労働基準法第37条の規定により、雇用者は労働者に休暇を与え、当日の賃金を支払わなければなりません。
本年(2024年)の中秋節は火曜日にあたるため、労働契約により月曜日から金曜日が労働日と定められている場合、雇用者が中秋節に労働者を出勤させる必要がある場合は労働者の同意を得なければならず、追加で賃金を支払う必要があります。つまり、もともと定められた当日の賃金に加え、更に1日分の賃金を追加支給しなければなりません。また、8時間を超えて働いた場合は労働基準法第24条に基づいて残業代を支払う必要があります。
例)月給30,000元の労働者が、国定祝日に1分でも勤務した場合、1日分の賃金1,000元(月給÷30日)の支給が必要となる。勤務が8時間超となった場合は残業代の支払いも必要となる。
その他、労働者の定例休日または休息日が中秋節と同じ日にあたる場合は、労働基準法施行細則第23条の1の規定に基づき、労使双方で振替休日取得の協議が必要になります。9月17日(火曜日)当日はもとの定例休日または休息日として扱われるため、出勤の必要はなく、賃金はそのまま支給されます。振替休日は国定祝日として扱われるため、その日に出勤した場合は追加で賃金を支払わなければなりません。
労働部は、中秋節の出勤および賃金の支払いについて、企業は法に基づいて対応する必要があると強調しています。雇用者がこれらの規定に違反した場合、労働者は関連証拠を持って、最寄りの労工行政主管機関【直轄市、県(市)政府労工局(所)または社会局(所)】や労働部の1955番ホットラインに訴えることができます。