2025年3月28日、台湾労働部は《職業安全衛生法》の一部条文に関する修正草案を発表しました。今回の草案では、パワーハラスメント(職場でのいじめや嫌がらせ)に関する新たな規定が盛り込まれ、企業に求められる対応がより明確化されます。
新たに追加された章には3つの規定が設けられ、これに関連する罰則の修正も行われました。制度設計の出発点は「申立(被害)者の保護」であり、雇用主に対する防止義務の強化が大きな目的となっています。これにより、職場でのハラスメント防止は企業にとって明確な法的責任となります。
主なポイントは以下の4つです:
- 職場におけるパワーハラスメントの法的定義の明確化
- 事業所規模に応じた防止措置の策定および公表
- 社内申立て・調査・処理体制の整備と被害者保護の強化
- 通報ルートの明確化および被申立者が事業所の最高責任者である場合の外部申立て制度と罰則の整備
今回の修正案はまだ公告段階であり、正式施行は立法院での審議と総統による公布後となりますが、企業として責任を果たすためには、早期の準備が求められます。
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