労働部は、旧暦の大晦日(中国語:除夕、2025年1月28日)と春節休暇(2025年1月29日~31日)は台湾の祝日(国定休日)であり、雇用者は労働基準法に基づいて休暇付与、給与支給義務があると公表しました。
労働日の振替をせず勤務する場合は割増賃金の支給が必要ですが、パートタイム労働者の場合、国定休日の調整は必要ありません。そのため、1/28(火)から1/31(金)までの期間に稼働した場合、日給相当額を上乗せ支給する必要があり、結果として通常比2倍の賃金受給となります。
以下は政府カレンダーに準ずる企業の計算方法ですが、サービス業等は業務上の必要性により、労使双方の同意を経て、出勤日を振替調整できます。暦上の休日は調整を経て通常出勤日となるため、当該日に出勤しても割増賃金は発生しません。
業種や勤務形態により、各労働者の実状に基づいた割増賃金の計算が必要となりますのでご注意ください。
1/25(土) 賃金計算区分:休息日
1/26(日) 賃金計算区分:定例休日
1/27(月) 調整休日 賃金計算区分:休息日
1/28(火)除夕(旧暦の大晦日) 賃金計算区分:祝日
1/29(水)初一(旧暦の元日) 賃金計算区分:祝日
1/30(木)初二 賃金計算区分:祝日
1/31(金)初三 賃金計算区分:祝日
2/1(土) 賃金計算区分:休息日
2/2(日) 賃金計算区分:定例休日
時給相当額を100とした場合、各区分と支給額の関係は以下のようになります。
区分 労働時間 |
通常日 |
祝日 |
休息日 |
定例休日 |
~8h |
N/A |
+800 |
(~2h) +134*h |
+800 +代休 |
(3~8h) +167*h |
||||
~10h |
+134*h |
+134*h |
+267*h |
+200*h +代休 |
~12h |
+167*h |
+167*h |
+267*h |
+200*h +代休 |
備考 |
|
8時間以内も8時間と処理 |
代休処理の場合:実労働時間を振替 金銭処理の場合:割増賃金を支給 |
天災時以外は労働不可 8時間以内も8時間と処理(割増賃金+代休) |
出典: 労働部公式ウェブサイト