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育児休暇の取得データ

2024-08-27 00:00:00

人事労務トピック

出産休暇(8週間)を取得後、育児休暇を取得する人が増えています。育児休暇は子女が満3歳になるまで最大2年取得でき、申請から6か月間は労工保険局から補助金を受給することができます。
また、現行の実施措置では、原則1回につき6か月以上と定められていますが、6か月未満を希望する場合、最低30 日間から、申請は 2 回までに制限されます。

 

育児休暇時の補助金額は以下のとおりで、金額が増額しています。
・以前の補助金額…労工保険掛金等級表の等級金額*60%
・現在の補助金額…労工保険掛金等級表の等級金額*80%(2021年7月から)
例えば、月給45,000元の場合は(45,800元*80%)で36,640元となります。

 

更に2022年1月18日からは父母同時に育児休暇補助申請が可能となり、育児休暇の取得人数は、増加傾向にあります。
2022年の育児休暇補助申請数約9万9千件中、男性の申請は約2万5千件でした。
2014年の男性の申請数全国平均15.7%程度でしたが、2023年には24.96%に達し、育児休暇補助申請者の4人に1人は男性となりました。

 

実際の育児休暇取得期間は以下のようになっています。
補助金を受給可能な期間内(6か月)の育児休暇取得が約75%を占めます。
・3か月未満        5.5%
・3か月以上6か月未満    12.2%
・6か月ちょうど     56.8%
・6か月超2年未満      25.3%

 

育児休暇取得後は、多くの方が職場復帰しています。
※2018年中に育児休暇取得、2019年6月末(勞動部)調べ、元データのまま
・職場復帰 93.3% 
・離職   6.6%

 

多くの方が休暇取得前と同等の職位で職場復帰しています。
・職位変更なし  91.7%
・職位変更あり  8.3%
男女別にみると、男性96.0%、女性90.8%が休暇取得前と同等の職位で職場復帰しています。

 

同等の職位による復帰がなされない背景として、
・他の社員により業務代替が行なわれた。(ただし労使同意が必要)
・育児休暇を取得した社員自らの申請により職位変更が行なわれた。
が主な理由となります。

 

育児に関する法定休暇や福利厚生は性別に関係なく申請可能です。
各企業の状況は様々であり、実生活においても各家庭の事情が異なるため、正しく、且つ労使双方が納得できる育児休暇制度や、福利厚生制度の設計/運用にご留意ください。