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定年後の雇用

2024-01-10 09:00:00

人事労務コラム

台湾は、2026年に65歳以上の高齢者人口が全人口の20.8%を超え、超高齢化社会になることが予想されています。
そのような中、定年に達しても健康で充分に働くことのできる中高齢者が多いことから、中高齢者の労働力を活用しようと考える企業も多いようです。

台湾の定年は65歳であり、企業は65歳に達した労働者との雇用契約を終止することができます。(労働基準法第54条)
そして、65歳に達した労働者に体力や働く意欲があり、労使双方が雇用継続に同意した場合は、雇用を継続することも可能です。
台湾には中高齡者及高齡者就業促進法(※)があり、政府は企業に対して積極的に中高者を雇用するようすすめています。
※参考URL:中高齡者及高齡者就業促進法-全國法規資料庫 (moj.gov.tw)

契約形態
中高齡者及高齡者就業促進法の第28条は、65歳以上の労働者に対する定期契約の適用を認めています。
基本給や職位を含め、新たな条件で雇用契約を締結できますが、トラブルが発生しないよう労使で協議し、慎重に進めることをおすすめします。

定年退職時の功労金
功労金の支給は任意であり、法的な支給義務はありません。功労の具体的内容は企業が主観で判断し、経営状況等を加味して決定することができます。また、功労金の分割支給も可能です。

 

再雇用時の保険

 

保険の種類 備考
労工保険 老齢給付金の受給有無により保険の適用範囲が異なる。
(1)老齢給付受給の場合:受給後は労工保険に加入できず、労工保険のうち職業災害保険のみ加入可能。
(2)老齢給付未受給の場合:65歳未満は加入が必須。
健康保険 老齢給付の受給有無に関わらず加入必須。
労工退休金 雇用者による拠出が必須。

 

定年退職後に再雇用された労働者が、老齢給付を受給している場合、企業を通じて労工保険を構成する要素である職業災害保険にのみ加入できます。
健康保険は、老齢給付の受給有無に関わらず加入が必須です。
また、企業は当該労働者に対して引き続き退休金拠出(加入する保険等級の約6%)が必要です。
長年企業に貢献してきた人材は貴重な人的資源になり得ます。少子高齢化が進む中、継続雇用により人手不足解消や経営戦略に有益となる場合もあります。