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授乳室の設置

2024-07-02 00:00:00

人事労務トピック

性別平等工作法の第23条では、従業員数が100名を超える企業に対して授(搾)乳室を設置するよう規定しており、加えて同法第18条では、2歳未満の子女に対して従業員が授(搾)乳の必要がある場合、所定の休憩時間外に毎日60分間の授(搾)乳時間を与えなければならないと規定しています。

 

まず、授(搾)乳室の設備について具体的な条件が明示されており、基本設備として以下が挙げられます。
・背もたれ機能がある椅子
・テーブル
・コンセント
・母乳保管専用の冷蔵庫
・蓋付きのゴミ箱

 

予算がある場合には、手洗い設備、内側施錠式のドアロック、緊急救助設備、ロッカー、蒸気滅菌器または紫外線消毒設備、飲料水等を設置も推奨されています。

 

授(搾)乳室はトイレ内に設置してはならず、設置場所は従業員が使用しやすく、授(搾)乳室の標示が明確に示され、近くに手洗い設備があり、プライベートが守られ安全な環境が保たれている必要があります。授(搾)乳室内に手洗い設備が困難な場合は、手指消毒スプレーやウェットティッシュを用意することで代替可能です。

労働部は、企業が授(搾)乳室を設置する際の注意点として以下を挙げてい

ます。
(1)母乳保管専用冷蔵庫:母乳は職場で一時的に保管し、その後持ち帰ることを考慮して冷蔵保管できること。
(2)背もたれ機能がある椅子:授(搾)乳をする際の従業員の快適性を保つため、背もたれ機能があり、かつ高さ調節可能な椅子であること。
(3)搾乳器:母乳による感染症を避けるため、搾乳口部分の部品の共用はせず、使用者が個別に購入して使用すること。

 

企業が授(搾)乳室を設置する際の支援として、最大2万元まで補助金を申請することが出来、母乳保管専用冷蔵庫や、背もたれ機能がある椅子、テーブル等は補助金の対象となります。従業員数が100名に満たない企業が授(搾)乳室を設置する際も補助金を申請することが出来ますので、今後授(搾)乳室の設置を検討している企業はぜひご活用ください。