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解雇の条件

2024-04-16 00:00:00

人事労務コラム

入社時に締結した雇用契約は、何らかの方法で終了します。

・辞職:労働者が申し出ることで、雇用契約が終了します。

・退職:定年退職のように、一定の条件に該当することで雇用契約が終了します。

    なお、台湾では65歳に達した労働者に対する雇用継続義務はなく、定年退職が可能です。

・解雇:経営事情等による通常解雇と、特殊な状況による懲戒解雇があり、雇用者が雇用契約を終止します。

 

通常解雇の条件は以下のとおりです。

労働基準法第11条(概要)

1.廃業又は営業譲渡。

2.欠損又は業務縮小。

3.不可抗力による1か月以上の事業停止。

4.事業性質変更による人員削減、適当な配置換え不可。

5.労働者が担当職務の遂行において確実に能力上不適格。

注意点として、労働者の不適格を理由とする場合、相応の証拠を以て立証が必要となります。

また、本条に基づく解雇に際しては解雇予告(※1)と解雇金支給(※2)が必要です。

※1 勤務3か月以上の場合、10日前予告。 勤務1年以上の場合、20日前予告。 勤務3年以上の場合、30日前予告。

※2 新退職金制度加入者の場合、平均賃金*0.5*勤務年数(且つ最大6か月分の平均賃金)

   旧退職金制度加入者の場合、平均賃金*勤務年数(支給月数の上限設定なし)

 

懲戒解雇の条件は以下のとおりです。

労働基準法第12条(概要)

1.雇用契約締結時に虚偽の意思表示。

2.使用者、使用者の家族、代理人、同僚に対する暴行又は重大な侮辱行為。

3.有期徒刑以上の確定判決を受け、執行猶予や罰金刑に代替なし。

4.雇用契約又は就業規則に違反し、情状が重大。

5.使用者所有の物品を故意に損耗、機密を故意に漏洩。

6.正当な理由が無い欠勤が3日連続、又は6日/月。

注意点として、本条に基づく解雇は、その理由を知った日から30日以内に実施する必要があります。

なお、本条に基づく解雇に際しては解雇予告(※1)と解雇金支給(※2)は不要です。

 

以上は概要となりますが、当局は解雇を”雇用契約終了の最終手段”と考えていますので、個々の状況を考慮した対応が求められます。

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