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新しい労工退職金罰則基準が6月から施行

2025-06-27 00:00:00

人事労務コラム

労工保険局は最近、「勞工退休金條例罰鍰應行注意事項(労工退職金条例の罰金に関する注意事項)」を公布し、2025年6月1日に正式に施行しました。これにより、雇用者による退職金の未申告・未納付、申告・納付金額の誤り、名簿の未保存といった違反行為に対し、明確な罰則が順次科されることになり、罰金の回数および金額基準も定められました。今後は、雇用者が退職金の納付や申告を法律に従って実施しているかどうかが、政府による労働検査でも重点的に確認されるようになります。

変更前の規定でも、労働検査の際に雇用者が所属労働者の名簿や関連資料の提供を拒否した場合、3万〜30万台湾元の罰金が定められていました。2025年6月からはさらに明確な罰則基準が設けられ、違反があった日から過去1年以内の同一違反の回数を遡って計算します。

違反回数毎の罰金金額
•    初回:3万元
•    2回目:6万元
•    3回目:12万元
•    4回目:24万元
•    5回目以上:30万元

また、雇用者が退職金の申告・納付、積立停止手続き、名簿や関連書類の保存を行わず、期限内に是正しなかった場合には、同様に違反発見日から過去1年遡って違反回数を計算した上で処罰されます。

違反回数毎の罰金金額(改善されるまで毎月罰金が課される)
•    初回:2万元
•    2回目:4万元
•    5回目以上:10万元

さらに、退職金の納付基準となる賃金額が正確に申告されていない場合や、労働者に毎月の納付額を通知していない場合は、5千元〜2万5千元の罰金が科されます。

労工保険局の2024年違反統計によると、以下のような違反内容・件数が報告されています。
•    賃金額を正確に申告しなかった:2025件(最多)
•    退職金の申告・納付を行わなかった:80件
•    労働者に納付額を通知しなかった:8件
•    調査時に資料の提供を拒否した:2件

今回の変更に伴い、以下の点を改めてご確認ください。
•    毎年2月・8月に退職金の月額納付賃金の調整申告を完了しているか
•    労工保険局からの監査通知に期限内に回答しているか
•    従業員名簿や関連書類を少なくとも5年間適切に保存しているか
•    毎月、従業員に納付額を通知しているか