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社内規程明文化の重要性

2024-10-01 00:00:00

人事労務コラム

台湾労働基準法第70条により、労働者数が30人以上の場合には、就業規則の作成及び当局への届出後、公開掲示しなければいけません。

 

尚、就業規則に含むべき項目は以下のとおりです。

 

一、労働時間、休息、休暇、国定記念日、特別休暇並びに継続性業務の交替方法。
二、賃金の基準、計算方法及び支給時期。
三、延長労働時間。
四、手当及び賞与。
五、遵守しなければならない紀律。
六、勤怠管理、休暇申請、賞罰及び昇進。
七、雇用、懲戒解雇、通常解雇、離職及び定年退職。
八、災害傷病補償及び扶助。
九、福利。
十、労使双方が遵守しなければならない労働者安全衛生規定。
十一、労使双方が意思疎通し協力を強める方法。
十二、その他。

 

但し、30人に満たない企業であっても、台湾で社員を雇用するにあたり、遵守項目のリスト化や人事労務実務上の対応統一を目的として、就業規則やその他社内規程を整備する会社が多くあります。

 

一例として、就業規則やその他社内規程を整備していないことにより、社員の不満を招いた事例を以下にご紹介します。

 

【事例①】
台風接近に伴う政府による出勤停止令が発令された日は出社不要という対応を取っていますが、特に社内規程に賃金支給について明文化していないため、同日の賃金を支給しなかったところ、不満が出てしまいました。
(出勤停止発令時の賃金支給義務に関して法令上の規定はありません。No work, No pay.の原則に基づき賃金を支給しない企業もありますが、在台湾日系企業では賃金通常支給の場合が多いです。)

 

【事例②】
コロナ禍の際に、社員の家族が罹患したときは在宅勤務を認めていました。コロナは収束しましたが、家族が病気(コロナでない)という理由で在宅勤務を申請する社員が多く、他の社員から不満が出ています。

 

上記事例は一例であり、実際の状況や会社の方針により対応が異なる場合があります。
コンプライアンス遵守等のため、法定項目や会社の方針を社内規程に明記することをおすすめします。