HR Information System

労働基準法第54条(定年退職)の改正について

2024-08-08 00:00:00

法令改正

「労働基準法」第54条の改正が2024715日に立法院で可決され、731日に大統領の発令により発効しました。

この改正によって、現行の労働者が65歳に達した時に雇用者が強制的に退職させることができる従来の条文に、「労使双方の協議により退職時期を延期することができる」という内容がが追記されました。

労働基準法は、労働者が65歳に達した場合、または障害により業務を遂行することができない場合、雇用者が当該労働者の退職を強制することができる旨を以前から規定しています。

今回の改正には、65歳で必ず退職するという誤解を避ける狙いがあり、実務においても、65歳での退職は労使間の協議で処理される場合が多いです。

今回の「労働基準法」第54条の改正は、労使間で退職年齢の延長を協議可能であることの明文化であり、たとえ法改正が無くても、労働基準法に基づき、労働者と雇用者は退職年齢について協議することができます。

もし労使双方が退職年齢の延長について合意に至らない場合、定められた退職年齢に従って退職処理が可能です。