「性別平等工作法」の一部条項の改正が、2024年3月8日に全面施行されます。
この改正の焦点は、雇用者のセクシャルハラスメント(以下セクハラ)防止責任強化です。
セクハラの防止のため、企業は具体的な対応と罰則について把握しておくことが必要です。
【しておかなければいけないこと】
- 従業員数10~29人の場合
相談窓口(専用電話番号、メールアドレス等)を定め、職場の目立つ場所に掲示する。
- 従業員数30人以上の場合
前述の相談窓口設置に加え、職場におけるセクハラ防止対策に関する規程を策定する。(改正前からの規定)
改正法では違反に対する罰則を規定しており、雇用者がセクハラ防止措置を適切に講じなかった場合、警告や1万元以上100万元以下の罰金が科されるとともに、当局の公式サイト上で企業名や責任者名が公表される場合があります。
【違法事由と罰金額の例】
- セクハラ防止および管理義務を履行しない 罰金:2万元~100万元
- 警告期限内に必要な措置を講じない 罰金:2万元~100万元
- 企業(社員10人~29人)が相談窓口を未開設で、警告期限内に改善しない 罰金:1万元~10万元
- 企業(社員30人超)がセクハラ防止対策、相談窓口、懲戒規定を未策定 罰金:2万元~30万元
セクハラ防止および管理には、セクハラ防止原則、社員研修、相談窓口、調査手順、ハラスメント処理部門の構築、基準制定、懲戒処分、その他の関連措置が含まれます。
これらは「工作場所性騷擾防治準則」に明確な規定があり、労働部は2023年11月28日に改正案を発表し、性別平等工作法と併せて2024年3月に施行されます。
企業には、これら2つの法令に基づくセクハラ防止対策の徹底が求められます。