2025年1月1日から、月額最低賃金が28,590元に引き上げられることに伴い、全民健康保險投保金額分級表(全民健康保険金額等級表)の最低等級も28,590元に変更されます。また、最高等級についても従来の219,500元から313,000元に引き上げられます。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
健康保険金額等級表の調整について(2025年1月1日施行)
2024-12-23 00:00:00
政府機関情報
「確定」をクリックするとログアウトします。
2024-12-23 00:00:00
2025年1月1日から、月額最低賃金が28,590元に引き上げられることに伴い、全民健康保險投保金額分級表(全民健康保険金額等級表)の最低等級も28,590元に変更されます。また、最高等級についても従来の219,500元から313,000元に引き上げられます。詳しくは以下のリンクからご確認ください。