台湾の身心障礙者權益保障法は障害者の各種権益を保障しています。
また、同法は社員数に応じて雇用すべき障害者の人数を規定しています。
(1)障害者の雇用義務
社員数が67人以上の民間企業に対して、社員数の1%以上、かつ1人以上の就労能力がある
障害者を雇用することが定められています。 (身心障礙者權益保障法 第38条)
上記内容を社員数毎に整理すると、以下となります。
・社員数 67人~199人の場合・・・障害者社員1人以上
・社員数 200人~299人の場合・・・障害者社員2人以上
・社員数 300人~399人の場合・・・障害者社員3人以上
(以降、社員数増加に伴い障害者社員数も増加します。)
(2)障害者の定義
身心障礙者權益保障法における障害者の定義は、以下の身体系統構造や機能が不全であり、
社会生活に影響があり、各種専門機関において心身障害があると認められた方です。
一、神経系統構造及び精神、心智機能。
二、目、耳及び関係構造と感官機能及び疼痛。
三、発声と言語構造及びその機能。
四、循環、血液製造、免疫と呼吸系統構造及びその機能。
五、消化、新陳代謝と内分泌系統関係及びその機能。
六、泌尿、生殖系統関係構造及びその機能。
七、神経、筋肉、骨格の関係構造及びその機能。
八、皮膚関係構造及びその機能。
(身心障礙者權益保障法 第5条)
また、身心障礙者權益保障法には罰則規定があり、定められた人数の障害者を雇用していない場合、
当該人数*毎月の最低賃金(2024年4月現在27,470元)を、毎月政府当局に納付しなければ
ならず(身心障礙者權益保障法 第43条)、当該納付を以ても違法状態は回避できません。
雇用可能な障害者が少ないという事情もあり、毎月、政府当局に雇用納付金(中国語:差額補助金)
を納付している企業も見受けられます。
台北市では「労働力重建運用処」が障害者の就職を斡旋していますのでご参考ください。