労働基準法第16条は、解雇の予告期間について定めています。
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労働基準法第16条(概要)
(1)雇用者が第11条(通常解雇)、又は第13条但書(天災による事業閉鎖)により雇用契約を終止する場合、その予告期間は以下各号の規定による。
一、継続勤務3か月以上1年未満の場合、10日前に予告する。
二、継続勤務1年以上3年未満の場合、20日前に予告する。
三、継続勤務3年以上の場合、30日前に予告する。
(2)労働者は前項の予告を受けた後、求職のため業務時間に休暇を請求して外出することができる。
その休暇時数は、週毎に2日間の就業時間を超えてはならず、休暇期間の賃金は通常どおり支給される。
(3)雇用者が第1項の規定期間による予告をせず契約を終止した場合、予告期間の賃金を支給しなければならない。
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また、以下は解雇予告期間の賃金計算基準です。
(1)解雇予告期間は、通知翌日から起算し、雇用契約の最終日までとする。
(解雇通知当日は含まない。)
(2)解雇予告期間の賃金支給基準は、解雇予告期間の日数に日給を乗じたもの。
月給制の場合、日給とは雇用契約終止直前1か月の賃金を30で除したもの。
但し、雇用契約終止直前1か月の賃金が平均賃金未満となる場合、平均賃金を以って計算する。
(平均賃金は、雇用契約終止日の前日から6か月遡り算出する。)
仮に、通常解雇の事由を適用して勤続2年6か月の労働者と雇用契約を終止する場合、予告期間は20日間必要であり、雇用者は同期間の賃金を支給しなければなりません。
また、予告期間を設けず直ちに雇用契約を終止する場合、当該予告期間分の賃金を支給する必要があります。
例えば、当該労働者の直近1か月の通常労働時間による月給が30,000元の場合、予告期間(20日)分の賃金は以下のようになります。
予告期間20日*(30,000元/30日)=20,000元
雇用契約の終止に際しては、その他の金銭支給が必要な場合もあるのでご注意ください。