HR Information System

賃金支給日に関するガイドライン

2024-09-03 00:00:00

人事労務コラム

2023年2月に、台湾労働部は労働者の権利と利益を確保することを目的として、賃金支給日に関するガイドラインを発表しました。
会社規模に応じて、勤怠の締日から規定の日数(以下表参照)内に賃金を支給するよう、指導する内容となっています。

 

期限

社員数

500人以上

250~499人

100~249人

99人以下

2023年末

10日

10日

 

 

2024年末

 

 

10日

10日

2025年末

5日

 

 

 

2026年末

 

5日

5日

7日


また、賃金の支給に加えて注意が必要なのは、残業代の支給日です。労働基準法第24条、第39条および第40条に基づく延長労働および休日出勤に対する割増賃金の支給に関して、
遅くとも計算期間満了後 15 日以内に支給しなければならないとされています。

 

例えば、4/1~4/30の固定給(基本給等)と3/1~3/31の変動給(残業代等)を4/25に支給している場合、3月分の残業代は遅くとも4/15日までに支給しなければならないことになります。


必要に応じて給与支給日等の見直しに向けた準備をすることをおすすめします。